【2017年(平成29年)3月31日】
指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。
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【2012年(平成24年)3月6日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
(報酬関係)
特定事業所加算について
相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて
(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
重度包括支援の利用者も計画相談の対象という扱いでよろしいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 重度包括支援を利用する場合も、サービス等利用計画案は必要である。重度包括支援を利用する場合はニーズ等が複雑な場合が多いと思われ、相談支援事業者によってニーズ整理 …
(指定事務関係)
指定権者について
指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業所が所在する市町村以外の市町村は指定しないという理解でよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。 【出典】厚生労働省 相談支援に係 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
【2017年(平成29年)3月31日】 例1)サービスの支給決定(更新)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 H28. …