【2017年(平成29年)3月31日】
指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。
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(報酬関係)
申請却下の場合について
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。
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(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事業所のみの指定でよいか。
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