相談支援

指定事業所が、他の市町村に移転した場合の手続き如何。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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障害児から障害者へ切り替わる際の取扱いについて
障害児通所支援から障害福祉サービス等に利用するサービス等が切り替わる際に、障害児相談支援の支給期間の終期月に指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対して継続障害児支援利用援助を行い、同一の月に、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者に対してサービス利用支援を行った場合、指定障害児相談支援事業者が継続障害児支援利用援助費を、指定特定相談支援事業者がサービス利用支援費を算定することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 報酬告示において「障害児相談支援対象保護者に対して、指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。」とされているため、同一月に指定特定相談支援事業者 …

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

【2017年(平成29年)3月31日】 モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。 支給決定の更新や変更が必要となる場合 モニタリング期間を設定し直す …

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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セルフプランについて
例えば身体障害の場合は利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の提出を求めるなど、市町村でサービス等利用計画案と利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)との場合を分けて申請者に指示してよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望により指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者 …

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(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を終了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事業所の職務の兼務も認めるとしている。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …

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