【2012年(平成24年)3月6日】
他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書により …
【2017年(平成29年)3月31日】 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成対象者として差し支えない。 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保 …
(指定基準関係)
取扱件数について
1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対 …
保健所において「保健師」として30年勤務し、その間、通算10年以上精神保健相談業務に従事していた場合、その間の年数を実務経験と見なしてよいのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。 【出典】厚生労働 …