【2012年(平成24年)3月6日】
当該者を担当する指定特定相談支援事業者等が、当該者に対して計画相談支援等を提供することが可能な場合には、計画相談支援給付費等の支給対象とすることが望ましい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
当該者を担当する指定特定相談支援事業者等が、当該者に対して計画相談支援等を提供することが可能な場合には、計画相談支援給付費等の支給対象とすることが望ましい。
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