相談支援

サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として翌月に請求するのか。
(例) 支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 サービスの有効期間5月1日~4月分として5月に請求

投稿日:2020年8月17日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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