相談支援

計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

  • サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもサービス利用支援費については 1,600 単位、継続サービス利用支援費については 1,300 単位しか算定することはできない。
  • 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。
  • サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できる。

【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害程度区分の認定後ということでよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害程 …

no image

訓練等給付は、暫定支給決定を2か月間を上限として行うが、暫定支給決定から支給決定を行う際には、改めて指定特定相談事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める必要はないこととなっている。
訓練等給付の暫定支給決定をした人のモニタリング期間の開始時期は、暫定支給決定の期間の開始月からということでよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)がプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者自立支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービス固有の重度訪問介護による外出支援等、障害福祉の観点からその必要性や支給量について判断する必要がある場合については、サービス等利用計画の作成対象者として良いか。

【2017年(平成29年)3月31日】 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成対象者として差し支えない。 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保 …

no image

(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
市町村直営の場合の「支給決定を行う組織とは独立した体制」の具体的な内容如何。

【2017年(平成29年)3月31日】 具体的な組織形態については、それぞれの市町村の実情が様々であることから、市町村がサービス等利用計画案を勘案し支給決定を行うこととされた法の趣旨を踏まえて、市町村 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP