相談支援

サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の作成依頼を行っていない者か ら、計画案が提出された場合には、計画相談支援給付費等の申請は却下するのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

当該者を担当する指定特定相談支援事業者等が、当該者に対して計画相談支援等を提供することが可能な場合には、計画相談支援給付費等の支給対象とすることが望ましい。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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【2017年(平成29年)3月31日】 当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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