【2009年(平成21年)6月5日】
左記については、報酬告示案の検討段階において、施設入所支援においては、小規模定員で運営している事業所に対する新たな加算が検討されていたが、最終的には今般お示しした報酬告示案からは削除されたものである。
一方、インタフェース仕様書については、小規模定員で運営されている事業所に対する評価を踏まえた内容となっているところであるが、当該インタフェースは、既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P13-1の項番93により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、都道府県から連合会へ登録する事業所からの体制届出(事業所異動/訂正連絡票情報)については、「なし」を必ず設定していただく旨をお示ししたものである。
なお、インタフェース仕様書上は必須入力項目であるため、「なし」を設定していただく必要があるが、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を用いて事業所から届出を徴する場合においては、当該項目を削除して取り扱っていただいても差し支えない。