【2009年(平成21年)6月5日】
福祉専門職員配置等加算については、報酬告示案のとおり、(Ⅰ)については、社会福祉士等の福祉専門職員の配置を要件としているが、(Ⅱ)については、その配置は要件となっていないところである。
しかしながら、福祉専門職員配置等という名称のため、事業所によっては、(Ⅱ)を算定できる体制であるにもかかわらず、「なし」で都道府県に体制届出を行ってしまい、結果として加算を請求してきても返戻となり、支払いがされないという事態を防ぐため、注記として入念的にお示ししたものである。