障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料(別添7)の注3及び(別添7-2)の注12の趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

福祉専門職員配置等加算については、報酬告示案のとおり、(Ⅰ)については、社会福祉士等の福祉専門職員の配置を要件としているが、(Ⅱ)については、その配置は要件となっていないところである。

しかしながら、福祉専門職員配置等という名称のため、事業所によっては、(Ⅱ)を算定できる体制であるにもかかわらず、「なし」で都道府県に体制届出を行ってしまい、結果として加算を請求してきても返戻となり、支払いがされないという事態を防ぐため、注記として入念的にお示ししたものである。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料7:介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 別添7


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

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