【2008年(平成20年)10月3日】
入所者又は利用者の全員を対象に提供する「おやつ」については、契約において食事の内容とされている場合であって、「おやつ代」を含んだ食費の額が5万8千円を超えない場合についてのみ補足給付の対象となる。
なお、この場合の電子請求については、契約において食費に含んで料金を設定していれば、請求は可能となる。
但し、「おやつ代」を食費(朝食、昼食、夕食)とは独立させた契約を利用者としている障害児施設については、請求ができないため、平成20年10月からの障害児施設給付の電子請求にあたり、利用者に説明の上、「おやつ代」を食費に含んだ料金とするよう契約を変更し、電子請求を行われたい。なお、直ちに契約変更が困難な場合には、従来の方法により請求を行い、契約を変更した後、電子請求されたい。