障害者自立支援給付支払等システム

障害児施設給付の電子請求にあたり、「おやつ代」の請求はどのように行うべきか。

投稿日:2008年10月3日 更新日:

【2008年(平成20年)10月3日】

入所者又は利用者の全員を対象に提供する「おやつ」については、契約において食事の内容とされている場合であって、「おやつ代」を含んだ食費の額が5万8千円を超えない場合についてのみ補足給付の対象となる。

なお、この場合の電子請求については、契約において食費に含んで料金を設定していれば、請求は可能となる。

但し、「おやつ代」を食費(朝食、昼食、夕食)とは独立させた契約を利用者としている障害児施設については、請求ができないため、平成20年10月からの障害児施設給付の電子請求にあたり、利用者に説明の上、「おやつ代」を食費に含んだ料金とするよう契約を変更し、電子請求を行われたい。なお、直ちに契約変更が困難な場合には、従来の方法により請求を行い、契約を変更した後、電子請求されたい。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQ&A(障害児施設給付費関係)について

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<例>
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