障害者自立支援給付支払等システム

送迎加算について生活介護サービス等においては、送迎加算(I)及び(II)に報酬が細分化されたが、送迎加算(I) の届出をしている事業所において、当該月の利用状況等によっては、結果的に送迎加算(II)の要件しか満たせない月が生じた場合、送迎加算(II)は算定可能か。
また、算定可能である場合、送迎加算に係る届出はどのようにすればよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

算定可能である。

その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。

なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事業所から「送迎加算(II)」が請求された場合、国保連合会での事務点検においては、「警告(PB48 ※受付: 送迎加算の算定要件が一致しません)」となることに留意すること。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

平成30年度報酬改定について、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表において、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型及び就労継続支援B型のサービスに「就労移行支援体制(継続就労者数)」の項目があるが、インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)等に項目がないが、記載漏れか。

【2018年(平成30年)5月28日】 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型及び就労継続支援B型に係る就労移行支援体制加算については、平成30年度から「6月以上就労継 …

no image

共生型サービスの創設について、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所としての指定を受け、利用者にサービスを提供した後、給付費等の請求を行う場合、請求方法や使用する請求様式は指定障害福祉サービス等の事業所が行う場合と異なるのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 指定障害福祉サービス等の事業所と同様である。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

no image

標準システムにおける障害程度区分認定有効期間について、その経過措置(最長42ヶ月の設定が可能である)の対象範囲が、「開始年月日が平成19年9月30日以前である場合」となっていることを国保連合会から確認したが、「平成19年9月30日以前」の法令上の根拠は何か、ご教授願います。

【2009年(平成21年)6月5日】 今般の報酬改定の対応にあわせて、標準システムでの障害程度区分認定有効期間にかかる点検を外すことを予定しております。 国保連合会において、報酬改定対応版の更新プログ …

no image

共同生活介護及び共同生活援助を一体的に行う事業所に併設して短期入所事業をを実施している場合、事業所台帳 (サービス情報)の設定はどのようになるか。

【2013年(平成25年)3月26日】 平成25年4月より、事業所台帳(サービス情報)に「主たる事業所サービス種類コード2」を追加している。 当該事業所については、「主たる事業所サービスコード1」及び …

no image

2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

【2009年(平成21年)6月5日】 Q&A項番4を参照されたい。 【参考】WAMNET 障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会 …

PREV
生活介護サービス等において開所時間による減算の区分が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定の日のみ開所時間減算の対象になる場合、(平日は6時間以上開所している(開所時間減算対象外)が、土曜日のみ開所時間が4時間以上6時間未満(開所時間減算対象)に該当する場合等。)開所時間減算に係る届出はどのようにすればよいか。
NEXT
平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

みんぐる

スマビー

PAGE TOP