障害者自立支援給付支払等システム

短期入所障害者医療型の支給決定を受けている受給者について、医療機関以外の短期入所事業所が短期入所サービス費(Ⅰ)の契約情報を送信すると、警告(EG63:契 約内容に該当する支給決定が存在しません)となる。短期 入所サービス費(Ⅰ)の請求を行うことに問題は無い一方 で、契約は医療型として締結せよという点検内容は矛盾していないか。

投稿日:2008年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

契約情報については、支給決定の内容に基づいて作成されるものであり、支給決定とは異なる決定サービスコードで契約情報を作成した場合、エラーとなります。

ただし、短期入所の場合、ご質問のとおり医療型の支給決定を受けている受給者が、医療機関以外を利用した場合、短期入所サービス費(Ⅰ)の請求となるため、事業所が医療型以外の決定サービスコードで契約情報を作成する場合も考えられ、自治体での審査により、支払を行うか否かを判断いただけるよう警告としております。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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