障害者自立支援給付支払等システム

短期入所を提供しており、上限額管理事業所になっている。 今月は、当事業所の利用はなく、他事業所(基準該当事業所)のみの利用があった。
上限額管理加算のみを請求するために明細書を作成するが、サービス 種別24 : 短期入所について、以下のインターフェースの設定はいつを入 力すればよいか。
●介護給付費等 明細書 日数情報レコード
開始年月日および終了年月日

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

お問い合わせの事例については、現在のところインタフェース仕様における規定がないため、「開始年月日」には、当該月の1日を設定、「終了年月日」には、当該月の末日を設定」してください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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1. 平成27年4月1日以降に有期有目的に係る支給決定を 受けた受給者について、平成27年4月1日時点で前月より継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期間の起算日と考えてよいか。
2. サービス利用期間中に入院・外泊などで不在になる期間があった場合、入所期間には入院・外泊などの期間も含まれると考えてよいか。

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<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

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【2018年(平成30年)5月28日】 「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。 【参考】厚生労働省HP …

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