障害者自立支援給付支払等システム

生活介護サービス等において開所時間による減算の区分が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定の日のみ開所時間減算の対象になる場合、(平日は6時間以上開所している(開所時間減算対象外)が、土曜日のみ開所時間が4時間以上6時間未満(開所時間減算対象)に該当する場合等。)開所時間減算に係る届出はどのようにすればよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務点検においては、例えば、「開所時間減算の有無」が「有り」の生活介護の事業所から、開所時間減算有り及び無しの両方のサービスコードで請求され た場合、開所時間減算無しの請求に対して「警告(PB53:※ 受付:開所時間減算の請求でありません)」となるため、市町村審査にて支払可否を確認いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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減算となる単位数が大きい方の減算が適用された請求に対して、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

<例>
・サービス管理責任者欠如減算の対象となる事業所において、個別支援計画未作成減算(3月以上)に該当する受給者について、個別支援計画未作成減算のみを適用した単位数で請求を行った場合
※事業所異動連絡票情報(サービス情報)の「サービス管理責任者欠如減算の有無」に「2:有り」を設定している。

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