障害者自立支援給付支払等システム

生活介護サービス等において開所時間による減算の区分が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定の日のみ開所時間減算の対象になる場合、(平日は6時間以上開所している(開所時間減算対象外)が、土曜日のみ開所時間が4時間以上6時間未満(開所時間減算対象)に該当する場合等。)開所時間減算に係る届出はどのようにすればよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務点検においては、例えば、「開所時間減算の有無」が「有り」の生活介護の事業所から、開所時間減算有り及び無しの両方のサービスコードで請求され た場合、開所時間減算無しの請求に対して「警告(PB53:※ 受付:開所時間減算の請求でありません)」となるため、市町村審査にて支払可否を確認いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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・基礎研修課程修了者等により行われる場合
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