障害者自立支援給付支払等システム

標準システムにおける障害程度区分認定有効期間について、その経過措置(最長42ヶ月の設定が可能である)の対象範囲が、「開始年月日が平成19年9月30日以前である場合」となっていることを国保連合会から確認したが、「平成19年9月30日以前」の法令上の根拠は何か、ご教授願います。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

今般の報酬改定の対応にあわせて、標準システムでの障害程度区分認定有効期間にかかる点検を外すことを予定しております。

国保連合会において、報酬改定対応版の更新プログラムを導入後は、開始年月日が平成19年9月30日以降であっても、有効期間が36ヶ月以上の情報を登録することが可能になります。

ただし、点検を外すことにより、障害程度区分認定有効期間を誤って、例えば60ヶ月などの情報を国保連合会に送信してもエラーとはならないため、自治体においては、誤った受給者情報を作成しないよう留意してください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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