障害者自立支援給付支払等システム

施設入所支援において、提供単位の異なる以下の事業所を一体的に 管理している場合

①施設入所支援 定員41人(夜勤職員配置体制あり)
②施設入所支援 定員39人(夜勤職員配置体制あり)

本体報酬の算定にあたっては全体定員が80人であることを考慮し「ロ 定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、
夜勤職員 配置体制加算の算定にあたっては

①については、「定員41人以上60 人以下」の請求サービスコードを用い、
②については「定員21人以上4 0人以下」の請求サービスコードを用いるということか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

お見込みのとおりです。また、支払等システムの点検については、項番35の取り扱いと同様です。

事業所台帳の定員区分に「02:41人以上60人以下」のみが設定されている場合、点検において、警告(PA87)が出力されるため、市町村の審査において、必要に応じて都道府県に事業所の定員区分等について確認をとり、適否を判断してください。

事業所台帳(サービス情報)に、本体報酬を算定するための定員区分と加算を算定するための定員区分の2つの情報が登録(サービス提供単位番号で異なる番号を使用すれば、一つのサービス種類で複数のサービス情報を登録することが可能です。)されていれば正常と判断されます。

ただし、いずれの定員区分の報酬であっても支払等システムでは正常となります。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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