障害者自立支援給付支払等システム

平成30年度報酬改定について、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表において、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型及び就労継続支援B型のサービスに「就労移行支援体制(継続就労者数)」の項目があるが、インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)等に項目がないが、記載漏れか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型及び就労継続支援B型に係る就労移行支援体制加算については、平成30年度から「6月以上就労継続している者が利用定員の5%を超えている」という要件を見直し、定員規模に応じた所定単位数に「6月以上就労継続している者の数」(以下「就労定着者数」という。)を乗じて得た単位数を加算することになる。

「就労定着者数」について、審査支払等システムでは管理していないため、市町村での審査において支払可否を確認いただきたい。

なお、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「就労移行支援体制(継続就労者数)」の項目名称については、「就労移行支援体制(就労定着者数)」に修正する。


【参考】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください) 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援 …

no image

報酬留意事項の施設入所サービスにおいて
2.介護給付費
(10)施設入所加算支援サービス費
⑩ 入院時支援特別加算の取扱い
「なお、当該を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。」 との記載が追記されているが、平成21年3月サービス提供 以前についても算定可能なのか

【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年3月サービス提供以前においても算定可能ですが、国保連合会の支払等システムの施設入所支援提供実績記録票の点検において、「入院時支援特別加算」を算定している …

no image

日中支援加算(II)の算定対象となる日中活動先として新たに介護保険サービスの(介護予防)通所介護、(介護予防) 通所リハビリテーションが追加されている。
介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第三)における 「日中介護等支援加算欄(「指定事業所番号」等)」につい て、日中活動先が介護保険サービスの場合、介護保険の指 定事業所番号等を記載するのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サービスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。 【出典】 …

no image

平成30年5月23日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日)」の送付について」の問2において、複数の減算事由に該当した場合の取扱いが記載されている。
減算となる単位数が大きい方の減算が適用された請求に対して、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

<例>
・サービス管理責任者欠如減算の対象となる事業所において、個別支援計画未作成減算(3月以上)に該当する受給者について、個別支援計画未作成減算のみを適用した単位数で請求を行った場合
※事業所異動連絡票情報(サービス情報)の「サービス管理責任者欠如減算の有無」に「2:有り」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 【事業所台帳の登録内容】に記載の事業所において、以下のいずれの事由にも該当しない減算の請求を行った場合、国保連合会の一次審査において警告が発生する。 (例の場合 …

no image

審査支払事務の見直しについて、平成30年4月に改正法が施行されるが、国保連合会における一次審査も平成30年4月から開始されるという認識でよろしいか。

【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会における一次審査は、平成30年4月サービス提供分が請求される平成30年5月より開始することになる。平成30年4月までは、現行通りの運用となる。 【出典 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP