障害者自立支援給付支払等システム

平成30年度報酬改定について、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表において、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型及び就労継続支援B型のサービスに「就労移行支援体制(継続就労者数)」の項目があるが、インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)等に項目がないが、記載漏れか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型及び就労継続支援B型に係る就労移行支援体制加算については、平成30年度から「6月以上就労継続している者が利用定員の5%を超えている」という要件を見直し、定員規模に応じた所定単位数に「6月以上就労継続している者の数」(以下「就労定着者数」という。)を乗じて得た単位数を加算することになる。

「就労定着者数」について、審査支払等システムでは管理していないため、市町村での審査において支払可否を確認いただきたい。

なお、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「就労移行支援体制(継続就労者数)」の項目名称については、「就労移行支援体制(就労定着者数)」に修正する。


【参考】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

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