障害者自立支援給付支払等システム

平成27年3月17日付事務連絡「「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の送付について」の別添「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の6ページ、 「(2)キャリアパス要件等届出書等について」にて、これまで の「定量的要件」という表現が「職場環境等要件」に変更さ れている。
インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)の項番103「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においては、「定量的要件」という表現のままだが、平成27年4月以降は、「定量的要件」を「職場環境等要件」に読み替えて使用すればよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

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送迎加算について生活介護サービス等においては、送迎加算(I)及び(II)に報酬が細分化されたが、送迎加算(I) の届出をしている事業所において、当該月の利用状況等によっては、結果的に送迎加算(II)の要件しか満たせない月が生じた場合、送迎加算(II)は算定可能か。
また、算定可能である場合、送迎加算に係る届出はどのようにすればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 算定可能である。 その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。 なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事 …

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報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

【2009年(平成21年)6月5日】 夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。 他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。 事業所で請求 …

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児童発達支援に創設された「看護職員加配加算」について、主として重症心身障害児を通わせる施設において当該加算の算定要件を満たしている場合、「看護職員加配加算(重度)の有無」を設定すれば良いか。

<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合が …

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インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)等において、「移行準備支援体制加算(Ⅱ)の有無」が追記されているが、現在の報酬告示には都道府 県知事への届け出が必要とは記載されていない。平成25年4月より届け出が必要となるのか。

【2013年(平成25年)3月26日】 移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、平成25年4月以降も届け出の必要はない。 インタフェース仕様書の記載誤り。正しくは、別添1のとおりである。 なお、平成25 …

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平成年30度報酬改定について、平成30年4月以降、短期入所において、インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)等の「利用定員数」が必須項目となったが、空床利用型事業所の場合、どのような値を設定すれば良いか。

【2018年(平成30年)5月28日】 空床利用型事業所の場合は、「指定障害者支援施設等の居室のベット数」を利用定員数とし、設定すること。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(都道府県編)平 …

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