【2009年(平成21年)6月5日】
新設となった加算項目について、事業所からの届出がない場合及び事業所から「なし」の届出があった場合で、その他の事業所情報に全く変更がない場合は、連合会に登録する事業所異動連絡票情報についても提出しなくても差し支えありません。
ただし、平成21年4月以降に事業所情報に何かしら変更点が生じた場合は、4月以降のインタフェースに合わせて頂いた形での登録をして頂くことになります。
(新設となった加算項目について「あり・なし」を設定して頂くことになりますし、従来は設定していたが4月以降は設定しない項目になったものについては未設定として頂く必要がございます。)
なお、余裕がある自治体におきましては、すべての事業所の異動連絡票情報を平成21年4月以降のインタフェースに合わせた形で今回変更していただければ、台帳への登録漏れが防げますし、今後は上記の様な対処をして頂く必要がなくなります。