障害者自立支援給付支払等システム

報酬改定に伴い新設となった加算項目の入力ですが、現在、指定済の事業所については、全て2009.04の異動年月日で変更入力が必要という解釈でよろしいでしょうか?
(例えば、居宅介護で特定事業所加算が該当しない事業所も 「なし」の入力が必要となるのでしょうか。)

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

新設となった加算項目について、事業所からの届出がない場合及び事業所から「なし」の届出があった場合で、その他の事業所情報に全く変更がない場合は、連合会に登録する事業所異動連絡票情報についても提出しなくても差し支えありません。

ただし、平成21年4月以降に事業所情報に何かしら変更点が生じた場合は、4月以降のインタフェースに合わせて頂いた形での登録をして頂くことになります。
(新設となった加算項目について「あり・なし」を設定して頂くことになりますし、従来は設定していたが4月以降は設定しない項目になったものについては未設定として頂く必要がございます。)

なお、余裕がある自治体におきましては、すべての事業所の異動連絡票情報を平成21年4月以降のインタフェースに合わせた形で今回変更していただければ、台帳への登録漏れが防げますし、今後は上記の様な対処をして頂く必要がなくなります。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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