障害者自立支援給付支払等システム

今回の報酬改定に伴い、上限管理結果票についての取扱い如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

ある月の利用が上限管理事業所のみの場合には、当該月については、上限額管理結果票の提出は必要ありません。

その場合は、報酬改定前と同様に明細書情報(基本情報)の『上限額管理事業所-「指定事業所番号」「管理結果」「管理結果額」』項目は入力しないでください。別紙2のとおり取扱い方法を纏めましたのでご参照ください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

インタフェース仕様書(共通編)のコード一覧(14ページ)の 項番5障害区分コードに「05:難病等対象者」が追加された が、身体障害者で難病の場合、「01:身体障害者」、または 「05:難病等対象者」のどちらを設定すればよいのか。

【2013年(平成25年)3月26日】 主たる障害種別を設定する。 なお、統計については、設定された障害種別に応じて集計されることとなる。 【参考】厚生労働省HP インターフェイス仕様書(共通編)平成 …

no image

生活介護サービス等において開所時間による減算の区分が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定の日のみ開所時間減算の対象になる場合、(平日は6時間以上開所している(開所時間減算対象外)が、土曜日のみ開所時間が4時間以上6時間未満(開所時間減算対象)に該当する場合等。)開所時間減算に係る届出はどのようにすればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務 …

no image

平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …

no image

地域移行加算は入所中1回、退所後1回を限度として算定できる加算となっているが、退所後に算定する場合、報酬告示には退所後30日以内に相談援助を行った場合に加算する、と規定されている。 この退所後30日以内とは、「退所した日を含んで30日以内」と解釈してよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))につい …

no image

2/20の会議資料(別添7)の生活介護の人員配置区分 Ⅳ型~Ⅹ型の取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 加算の算定に必要なのはⅠ型~Ⅲ型ですが、システム上、従来の項目をそのまま流用する為、必ず何かしら設定する必要があることから、Ⅳ型~Ⅹ型についても登録をお願いします …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP