障害者自立支援給付支払等システム

インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番141「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」の項目が新たに追加されているが、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、本項目は基準を満たして指定を受けた事業所においては算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を受けた事業所においても設定が必要となる。

なお、基準を満たして指定を受けた事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。


【参考】厚生労働省HP
インタフェース仕様書 都道府県編 平成27年4月施行分


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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