【2015年(平成27年)4月20日】
「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を受けた事業所においても設定が必要となる。
なお、基準を満たして指定を受けた事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を受けた事業所においても設定が必要となる。
なお、基準を満たして指定を受けた事業所の場合、本項目には「1:無し」を設定することになる。
関連記事
インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?
【2009年(平成21年)6月5日】 宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。 …
【2018年(平成30年)5月28日】 平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から1年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが …
【2009年(平成21年)6月5日】 今般の報酬改定の対応にあわせて、標準システムでの障害程度区分認定有効期間にかかる点検を外すことを予定しております。 国保連合会において、報酬改定対応版の更新プログ …
介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。
【2009年(平成21年)6月5日】 特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください) 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援 …