【2009年(平成21年)6月5日】
短期滞在加算については、原則「心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が 認められる場合」についてのみ算定できることとし、継続的短期滞在加算は基本 的に廃止となったため、一本の支給決定(「420905:自立訓練(生活訓練)加算 短期滞在加算」)に統一することとしたところです。
したがって、平成21年4月サービス提供分から短期滞在加算を算定するためには「420905」の支給決定が必要となります。
また、平成21年4月以前に既に短期滞在加算の届出をしている事業所において は、経過措置として23年度末まで継続的に短期滞在加算を算定することができることとなっているが、原則の日数を超えて短期滞在加算を算定した場合は、国保連合会の支払等システムの点検において、以下の警告となるため、市町村の審査にて当該加算の算定回数の適否を確認ください。
- 支給決定情報に決定支給量を設定しており、決定支給量を超えて短期滞在加算を算定した場合
⇒EG27(※資格:サービス提供量が決定支給量を超えています) - ・支給決定情報に決定支給量を設定していない場合で、原則の日数を超えて短期滞在加算を算定した場合
⇒EG60(※資格:サービス提供日数が原則の日数を超えています) - 同一月に複数の事業所にて短期滞在加算を算定しており、その算定した回数の合計が設定した決定支給量、あるいは原則の日数を超えている場合
⇒PP04(※支給量:サービス提供量、契約支給量の合計が決定支給量を超過)