障害者自立支援給付支払等システム

2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

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2/20の会議資料(別添7)の生活介護の人員配置区分 Ⅳ型~Ⅹ型の取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 加算の算定に必要なのはⅠ型~Ⅲ型ですが、システム上、従来の項目をそのまま流用する為、必ず何かしら設定する必要があることから、Ⅳ型~Ⅹ型についても登録をお願いします …

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共生型サービスの創設について、現在、既行の基準該当障害福祉サービス等の事業所が、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所へ移行する場合、事業所番号はどのように付番すればよいか。

【2018年(平成30年)5月28日】 この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる …

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平成年30度報酬改定について、児童発達支援の基本報酬について、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)等において、「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び今回追加された「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、どの報酬を算定することになるのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。 【参考】厚生労働省HP …

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児童発達支援に創設された「看護職員加配加算」について、主として重症心身障害児を通わせる施設において当該加算の算定要件を満たしている場合、「看護職員加配加算(重度)の有無」を設定すれば良いか。

<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合が …

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利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …

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