障害者自立支援給付支払等システム

2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

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2/20の会議資料「(別添6)平成21年4月以降の新規加算について(新体系)」中、「※なお、本体報酬で新規に 支給決定の必要があるものは以下のとおり ・生活介護及び施設入所支援・・・地域移行個別支援対象者決定」とあ るが、この趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 左記については、報酬告示案の検討段階において、生活介護及び施設入所支援においては、地域生活移行個別支援特別加算とは別に、本体報酬自体で医療観察法に基づく通院医療利 …

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平成25年3月29日付事務連絡「介護給付費等の支給関係に係る様式例について」でお示しした様式例のうち、「様式11号:障害福祉サービス受給者証」及び「様式第12号:地域相談支援受給者証」について、障害種別に「4」、「5」が追加されているが、具体的に「4」を選択する場合と、「5」を選択する場合を教えて頂きたい。

【2013年(平成25年)3月26日】 受給者証を交付するシステムと国保連合会に受給者情報を提供するシステムとが連動していない場合は障害種別欄に「4」を、連動している場合は「5」を選択いただきたい。 …

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平成27年3月17日付事務連絡「「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の送付について」の別添「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の6ページ、 「(2)キャリアパス要件等届出書等について」にて、これまで の「定量的要件」という表現が「職場環境等要件」に変更さ れている。
インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)の項番103「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においては、「定量的要件」という表現のままだが、平成27年4月以降は、「定量的要件」を「職場環境等要件」に読み替えて使用すればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の項番48「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においても、同様である。 【参考】厚生 …

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地域移行加算は入所中1回、退所後1回を限度として算定できる加算となっているが、退所後に算定する場合、報酬告示には退所後30日以内に相談援助を行った場合に加算する、と規定されている。 この退所後30日以内とは、「退所した日を含んで30日以内」と解釈してよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))につい …

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平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …

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