障害者自立支援給付支払等システム

共同生活介護及び共同生活援助を一体的に行う事業所に併設して短期入所事業をを実施している場合、事業所台帳 (サービス情報)の設定はどのようになるか。

投稿日:2013年3月26日 更新日:

【2013年(平成25年)3月26日】

平成25年4月より、事業所台帳(サービス情報)に「主たる事業所サービス種類コード2」を追加している。

当該事業所については、「主たる事業所サービスコード1」及び「主たる事業所サービスコード2」に、それぞれ「31:共同生活介護」、「33:共同生活援助」を設定することになる。

なお、事業所台帳(サービス情報)の「主たる事業所サービス種類コード」について、別添2主たる事業所サービス種類 コード」の設定例について」のとおりとりまとめたので、参考にされたい。


【出典】厚生労働省
障害者総合支援法に伴うシステム改修に係る事務連絡No.2
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【支給決定】
・151000:同行援護(身体介護伴う)決定
・152000:同行援護(身体介護伴わない)決定
・153000:同行援護基本決定
・154000:同行援護基本決定(盲ろう者)

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
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