【2014年(平成26年)4月9日】
障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のグループホーム入居者と同様、日中活動系サービスを利用することができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のグループホーム入居者と同様、日中活動系サービスを利用することができる。
関連記事
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、
①共同生活住居ごとに世話 人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
②それとも指定事業 所全体の利用人数により判断することになるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。①、②のいずれも算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …
入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する …
障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …
夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制 …