障害福祉サービス等制度改正

日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算 定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用すること ができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

体調不良等により出勤ができない場合を想定している。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行うのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホー …

no image

グループホームの共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用 型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、施設入所者がグループホームにおいて体験利用を行う場合、グループホームにおいては共同生活援助サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定 …

no image

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯 の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。ただし、利用者本人の意に反して日中に共同生活住居で過ごすことがないよう、都道府県におかれては、必要に応じて個別支援計画の内容を確認すること。 【 …

no image

同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費 を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP