【2014年(平成26年)4月9日】
夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たすかどうかは、夜間支援等体制加算に係る届出書類により確認することとしている。
したがって、設問のようなケースについて、直ちに夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たさなくなることはないが、夜間に支援が必要な利用者が入居していることに鑑みれば、利用者の支援に支障が生じないよう、他の職員が代替して夜勤業務を行うことが必要である。
なお、退職などにより、夜勤職員を配置できない状況が一定期間続くことが明らかな場合や宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回る月が頻回にある場合は、速やかにこれらの届出書類を修正して都道府県知事に届け出る必要があること。