障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正 …

no image

「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

【2014年(平成26年)4月9日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …

no image

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …

no image

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住 居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅 介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する 入居者も同様である。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、個人単位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が可能である。 なお、サテライト型住居を体験的に利用す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP