【2014年(平成26年)4月9日】
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する入居者も同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する入居者も同様である。
関連記事
夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行うのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホー …
【2014年(平成26年)4月9日】 ① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間に …
グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定で …
【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的 …