障害福祉サービス等制度改正

同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費 を算定することは可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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