障害福祉サービス等制度改正

共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。

なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合には算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、 夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2 人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

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