【2014年(平成26年)4月9日】
住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。
なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合には算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。
なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合には算定可能である。
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