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グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要 …

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夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象と ならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援等 体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同 生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算 (Ⅲ)を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支 …

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新規にグループホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生 活援助サービス費(Ⅳ) 又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)を算定してもよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。 【出典】 …

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共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対 象となるが、アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用 する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合等に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所 …

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医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場 合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他 …

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