差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事業を実施する場合に限って、短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。
なお、その場合の1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、短期入所の利用者をグループホームの利用者とみなした上で、留意事項通知に定める数(*)を上限とする。
* 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限
- 複数の共同生活住居(5か所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて1カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合 → 20人
- 1か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合 → 30人