【2014年(平成26年)4月9日】
体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。
関連記事
共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。 なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合 …
医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件である「重度化した場合における対 応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、急性期における医師や医療機関との連携体制などを考えており、こ …
夜間及び深夜の時間帯において、夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤 務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認めら れるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 シフト制などの交代勤務を導入している場合であっても、夜勤を行う夜間支援従事者を夜間及び深夜の時間帯を通じて配置している場合には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が可 …
入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する …
居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)