障害福祉サービス等制度改正

グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。
(例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所の場合)

4月1日 入院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~9日(7日間)・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を選択した場合


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的 に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先し …

no image

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師 で医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は可能か。また、連携医療機関との連携 体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加算の請求は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的 …

no image

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年 厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の …

no image

入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP