障害福祉サービス等制度改正

障害者支援施設の入所者がグループホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のグループホーム入居者と同様、日中活動系サービスを利用することができる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

サテライト型住居を体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 サテライト型住居についても、体験利用が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …

no image

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年 厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の …

no image

夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行うのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホー …

no image

週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP