障害福祉サービス等制度改正

日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …

no image

グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、 近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。 ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …

no image

体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該 利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰 宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは 可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利 用するといった形態。 可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 ① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間に …

no image

障害者支援施設の入所者がグループホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のグループホーム入居者と同様、日中活動系サービスを利用することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害 …

no image

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP