障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象と ならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援等 体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同 生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算 (Ⅲ)を算定することは可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

算定できない。

夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する …

no image

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である …

no image

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …

no image

指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。 なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際 …

no image

日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サー …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP