障害福祉サービス等制度改正

地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしているため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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