障害福祉サービス等制度改正

同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費 を算定することは可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …

no image

サテライト型住居を体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 サテライト型住居についても、体験利用が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認する のか。

【2014年(平成26年)4月9日】 各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類において、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が21人以上であるか否かを確認する …

no image

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP