障害福祉サービス等制度改正

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

減算対象外とはならない。

減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。

なお、夜間支援従事者などグループホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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