【2014年(平成26年)4月9日】
減算対象外とはならない。
減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。
なお、夜間支援従事者などグループホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
減算対象外とはならない。
減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。
なお、夜間支援従事者などグループホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。
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