【2014年(平成26年)4月9日】
各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類において、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が21人以上であるか否かを確認するとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類において、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が21人以上であるか否かを確認するとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。
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