関連記事

no image

グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保する必要があるが、その一方で、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。
そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、 夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2 人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者には、労働基準法34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取 …

no image

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …

no image

基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP