令和6年度障害福祉サービス報酬改定

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

投稿日:

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。

なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一部を担当している場合であっても、その他の相談支援専門員に対する指導・助言等の体制が確保されている場合については、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行っていることと扱って差し支えない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定できるか。

サービス等利用計画案において、ICTの活用による支援を位置付けた上で支給決定を行っているものであるため、算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …

no image

A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。

指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。 ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではない …

no image

「研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。」とあるが、その他の書類等により確認できる場合とは具体的にどのような場合か。

紛失した等の理由により申請者の修了証を確認できない場合でも、例えば研修を実施した都道府県において、修了者のリストを作成しており確認できる場合等、都道府県において当該申請者が確実に研修を修了していると認 …

no image

「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。

「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の …

no image

指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか。

算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP