令和6年度障害福祉サービス報酬改定

行動援護の特定事業所加算の要件に、「サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。」とあるが、どのような情報の提供を受ければよいか。

投稿日:

関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関からは障害特性に合わせて行われている支援の方法や対応等についての情報の提供を受け、必要に応じて行動援護計画等に反映させることとする。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

機能強化型基本報酬及び主任相談支援専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められているところ、常勤専従が求められている相談支援専門員又は主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能か。

当該指定特定(障害児)相談支援事業所及び同一敷地内にある指定一般相談支援事業及び指定自立生活援助の事業所における管理者を兼務することは差し支えない。 もっとも、主任相談支援専門員配置加算については、主 …

no image

短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、算定の要件は何か。

短期入所の重度障害者支援加算の追加の加算については、通常の重度障害者支援加算を算定している場合に追加で加算を算定するものである。このため、重度障害者支援加算(Ⅰ)においては、重度障害者等包括支援の対象 …

no image

一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)) …

no image

業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 なお、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、業務 …

no image

最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP