令和6年度障害福祉サービス報酬改定

精神障害支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。

投稿日:

同加算において、対象者は法第4条第1項に規定する精神障害者としている。

なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を行うこととされているが、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか。

入院時情報提供書の様式例については、「入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について」(令和6年3月 28 日障障発 0328 第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によりお示 …

no image

行動援護の特定事業所加算の要件に、「サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書(以下「行動援護計画等」という。)の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等の関係機関と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。」とあるが、どのような情報の提供を受ければよいか。

関係する医療機関や教育機関等がある場合、行動援護事業所がそれらの関係機関と連携し、継続した支援を提供する観点から、医療機関からは服薬の状況や医療面で必要な配慮等に関する情報の提供を受け、また、教育機関 …

no image

モニタリング期間の設定についての考え方如何。

モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある(施行規則第6条の16)。 具体的には、指定特定相談支援事業者が、サー …

no image

機能強化型基本報酬及び主任相談支援専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められているところ、常勤専従が求められている相談支援専門員又は主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能か。

当該指定特定(障害児)相談支援事業所及び同一敷地内にある指定一般相談支援事業及び指定自立生活援助の事業所における管理者を兼務することは差し支えない。 もっとも、主任相談支援専門員配置加算については、主 …

no image

相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

原則として算定可能である。 もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP