令和6年度障害福祉サービス報酬改定

算定開始から180日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

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お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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