令和6年度障害福祉サービス報酬改定

移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。

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自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、支援を行うことにより算定できるものであることから、対象とならない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
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