令和6年度障害福祉サービス報酬改定

短時間利用減算の具体的な計算方法如何。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。

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就労継続支援B型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下Q&Aの問49から問52を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。

「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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