貴見のとおり。
目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2024年5月26日 更新日:
貴見のとおり。
目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。
関連記事
令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。 また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けら …
「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している …
相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載 …