令和6年度障害福祉サービス報酬改定

居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。

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①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。

例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(3)>

→(1):2回、(2):2回、(3):1回算定可(4月の(1)のみ上限到達のため算定不可)

 

②障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、1月あたり各1回まで算定できるものである。

例:1月<(1),(3)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(2),(3)>

→(1):3回、(2):3回、(3):2回算定可

※保育・教育等移行支援加算についても同様


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
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